ふじい整骨院・鍼灸治療院ブログ

交通事故治療で通院した場合の慰謝料について

2026年03月12日 20:24

まず、大前提に交通事故の慰謝料の金額の算定に関しては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があります。

通常、各基準によって慰謝料の金額が異なります。

自賠責保険基準

3つの基準の中で、通常、慰謝料の金額が最も低い金額とされているのが自賠責保険基準です。

交通事故で被害を受けた人の救済の観点から、最低限の基準を定めているからです。

任意保険基準

自賠責保険基基準よりも少し高いか同程度の金額とされているいのが任意保険基準です。

それぞれの任意保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準です。

 弁護士基準

3つの基準の中で、慰謝料が最も高額となるのが弁護士基準です。

弁護士基準は、裁判所が過去の交通事故において判断した内容に基づいて定められた算定基準であるため、最も適正な基準だといえます。

交通事故の加害者が受け取れるのは、実は「慰謝料」だけではありません。

慰謝料はあくまで怪我による「精神的な苦痛」に対する補償ですが、事故に遭えば治療費がかかったり、仕事を休んで給料が減ったりといった「経済的な損害」も発生します。

そのため加害者は、慰謝料以外にも①休業損害、②逸失利益、③治療費(積極損害)といった項目について、賠償金を請求することができます。

ただし、これらの賠償金についても、慰謝料と同様にご自身の過失割合に応じて金額が差し引かれる(過失相殺される)点には注意が必要です。

次回は、慰謝料について深堀りしていきます。

交通事故のケガで病院や整骨院をお探しの方はお気軽にふじい整骨院・鍼灸治療院までご連絡下さい。

心を込めた治療を致しております。