交通事故の慰謝料について
2026年02月08日 22:59
交通事故による治療で病院や整骨院に通院した場合慰謝料が出ます
慰謝料は、裁判基準・任意基準・自賠責基準という3つの基準があり、今回は
自賠責基準について解説します。
自賠責基準では、病院・整骨院問わず入院・通院したものに対して、1日あたり4,300円が算定されます。
総額の算定方法は2通りあります。
1)実治療日数×2(実際に通院・入院した日数の2倍)×4,300円
2)総治療期間(通院開始日から通院終了日までの日数)×4,300円
1)と2)の、いずれか金額の少ない方が算定額とみなされます。
慰謝料以外にも交通費や休業損害などがあります。
詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。